道路を通行目的以外で使用したり、物を設置する様な場合は、道路使用許可や道路占用許可を取得する必要がありますが、正しく理解されていないケースが少なからずあります。
説明
たとえば、街を歩くと必ずと言っていいほど見かける看板や日よけですが、設置するためには許認可が必要なのは、ご存知でしたでしょうか?

敷地をはみ出して看板や日よけを設置する場合や建設工事等で足場を設置する場合等には、道路占用許可が必要です。

さらに、道路占用許可の他に、道路使用許可も必要なケースは少なくありません。

道路占用許可を取らないで看板や足場等を設置したような場合は、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金が科せられます。また、道路使用許可を取得せずに公道を使用した場合も3月以下の懲役又は5万円以下の罰金が科せられますので、十分ご注意ください。

2010年に、有名歌手が道路使用許可を取得しないでイベントを公道沿いで開き、歩行者や車の往来の邪魔をしたとして、所属事務所と広告代理店に、道路交通法違反で略式起訴及び罰金の略式命令が出たというニュースを御存じの方も多いと思います。

道路を使用や占用する場合は、許認可が必要な場合に当たるかどうかを、慎重に判断することが必要です。また、既に看板や足場等を設置して公道を占用している場合は、罰則の適用を受ける可能性がありますので、早急に許認可の申請をする必要があります。

なお、道路使用や占用の許可を取得するためには、必要書類を揃えて、所轄の警察署や看板等を設置する公道を管理する各都道府県事務所等の道路管理者に申請しますが、申請をするために必要となる書類の作成や関係官庁に何度も足を運ばなければならない為、かなりの手間と時間が掛かることが多くあります。

道路占用許可を例として挙げますと、歩行者が安心して通行できる様に一定の基準が定められている為、現地で測量の上、その基準に適合することを証明できる様な平面図や断面図等の図面に落とし込んで作成する必要があるからです。

◎道路占用許可書のサンプル

足場設置の見本画像

必要書類に不備があれば許認可は出ませんし、作成に時間が掛かってしまったり、補正を命じられて何度も窓口に足を運ぶ羽目になってしまっては、許認可を取るまでにかなりの時間と人件費を要してしまいます。

  • 建物の建設や改修等で道路上に足場を設置したい!
  • 道路工事やイベントなどで道路を使用したい!
  • お店の看板や日よけを設置したい!等々

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