ここでは、実際にお客様からご依頼いただいた道路占用許可申請や道路使用許可申請の事例を御紹介いたします。
事例は適宜追加して参りますので、是非御参考にしてみてください。
◎H株式会社様
使用目的:工事用足場・朝顔
道路の種別:都道
占用期間:5ヶ月
このお客様は、ご依頼を頂いた時点ですでに足場を組まれていらっしゃいました。
ただ、お話を伺うと、どうしても占用許可申請ができなかったという事情もございましたので、当事務所がお客様に代わり、役所のご担当者様と調整をさせていただき、何とか無事に許可を取得することができました。
こうしたケースは極めて例外的なものですので、同じ状況で必ず同じように許可が出るものとは限りません。
道路を使用されるご予定がある場合は、必ず余裕をもって事前に申請を行う必要がございますので、ご注意ください。
◎T株式会社様
使用目的:工事用足場
道路の種別:区道
占用期間:2ヶ月
このお客様は、いつも当事務所を御贔屓いただいている会社様です。
新築工事用の足場を設置したいということでご依頼をいただきました。
足場の部材等の搬出入の際、車両を路上のコインパーキングに停めたいというご希望がございましたので、通常の道路占用許可及び道路使用許可申請とは別に、パーキング利用休止申請も行いました。
パーキングを利用休止するためには、道路使用許可申請窓口である管轄警察署にパーキング利用休止申請書を必要書類とともに提出します。
この申請書には、パーキングの基番号を記入する欄がございますので、事前に利用休止を予定されているパーキングメーターの基番号を確認しておくことが必要です。
◎株式会社D様
使用目的:宣伝用写真撮影
道路の種別:区道
使用期間:2日
車の宣伝用の写真撮影を行いたいということで当事務所に道路使用許可申請のご依頼をいただきました。
路上で短時間の写真撮影を行う場合、多くの方が道路使用許可を取得されないで行われていらっしゃるかと思います。
ですが、こちらのお客様のように、しっかりと道路使用許可を取得されてから写真撮影を行うことが必要であると思います。
もっとも、ご予定場所が、通常写真撮影等を許可していない区域でしたので、管轄警察署のご担当者様とのやり取りは困難を極めました。
ですが、最終的に無事に許可を取得することができ、お客様にも安心して写真撮影に臨んで頂けることになりました。
◎有限会社B様
使用目的:高圧洗浄車両による排水管洗浄
道路の種別:区道
使用期間:15日
こちらのお客様は、他のお客様からのご紹介で、お引き合いをいただきました。
路上作業の使用期間の最長は、15日間ですので、15日間で申請を行いました。
実際の作業は、2日間程度ということですが、大雪や不測の事態で、作業が予定通り行われないことがあります。
その時、実際の予定期間で申請を行ってしまうと、更新の申請が別途必要となり、非常に煩雑です。
予め、予定変更の可能性も考慮して、申請期間を設定することをお勧め致します。
◎株式会社H様
使用目的:ゴンドラ作業
道路の種別:都道
使用期間:30日
こちらのお客様は、外壁補修工事用のゴンドラを設置したいということでご相談をいただきました。
ゴンドラを設置する場合は、道路占用許可申請と道路使用許可申請が必要です。
また、道路占用許可申請の際に、ゴンドラの設置届・検査証を添付します。工事用足場の場合と添付書類が異なってきますので、ご注意ください。
なお、ゴンドラの道路使用許可の許可最長期間は、15日間です。
◎株式会社S様
使用目的:道路改修工事
道路の種別:市道
使用期間:2ヵ月
市の公共事業で道路の改修工事を行うので通行止めで作業を実施したいとのことでご依頼を頂きました。
当初、管轄の警察署より通行止めではなく片側交互通行で工事を実施してほしいと要請がありましたが、図面をもとに作業帯や保安員の配置を十分説明し、通行止めでの道路使用許可を得ることができました。
お客様にも効率良く安全に作業に臨んで頂けることになりました。