こちらのページで、道路占用許可・道路使用許可取得までの流れを解説しております。
路上工事等で道路を使用する場合の許可期間は、各都道府県ともおおむね6ケ月以内が原則です。
もっとも、作業のうち一定のものは、15日以内、また、簡易工事等はその形態により1か月以内若しくは通じて8時間以内となっています。
ただし、申請をすれば一律にその期間で許可が出るというものではなく、その工程に応じた必要最小限度の期間で許可が出るものです。この必要最小限度の期間を超えるものは、再度許可申請をすることになります。
道路使用許可は、一般の通行人や車両等の安全と円滑な通行を図るために、道路使用によって生じる交通の危険や障害を出来る限り少なくするという目的があります。
ですので、申請をする許可期間の決定に当たっては、実際に道路を使用して工事等をする必要最小限度の日数で申請をします。予備日等を長期間設けることは避けて下さい。
なお、許可期間は許可の内容そのものとなりますから、許可の期間を1日でも経過して工事をしたような場合は、無許可道路使用として厳しい処分を受けることとなりますので、ご注意ください。
例:無許可道路使用の工事等・・・3か月以内の懲役又は5万円以下の罰金(道交法第119条第1項第12号の4)
※東京都の例
種別 | 許可期間 | |
道路・軌道・管路等工事 | 6ケ月以内 | |
建築作業 | 足場・板囲い | |
落下物防護用施設 | ||
こ道構台 | ||
高架橋作業 | ||
車両による作業(ミキサー車・クレーン車・移動採血車等) | 15日以内 | |
架空線作業 | ||
マンホール作業・ゴンドラ作業 | ||
その他の作業 | ||
簡易 工事 ・ 作業 |
計画的に行えるもので、同一警察署管内で包括一件として許可し、手数料を徴収するもの | 1か月以内(一件につき通じて8時間以内) |
前日又は2,3日前に工事発注があり、一件ごとの個別申請若しくは当日分のみの一括申請として、手数料を免除できるもの | 通じて8時間以内 |