道路占用許可の期間の計算方法は、一般的には(役所によって違うケースもありますが)、以下のように行います。
例えば、1月10日から2月9日までであれば、1ヶ月間。1月10日から2月10日までであれば、2ヶ月間。
1月10日から1月20日までであっても1ヶ月間という計算です。
これは、占用料金の計算については日割り計算ではなく月割計算によるためです。
ですが、年度またぎで道路占用許可を申請される際は、上記の計算とは違った扱いをされることが多々あります。
例えば、3月10日から4月9日までの占用期間であれば、通常は1ヶ月の計算となりますが、多くの役所では、3月末で一旦計算を切って、新年度から再度占用期間の計算を行います。
具体的には、3月10日から3月31日までで1か月分の占用料金が発生し、4月1日から4月9日までで1か月分の占用料金が発生するということです。
つまり、1か月分余計に占用料金が掛かってしまうのです!
さらに、役所によっては、占用料金だけではなく、許可まで年度で区切るところもあります。つまり、3月10日から3月31日までの許可は年度内に出すが、4月1日から4月9日までの許可は4月1日以降で無ければ出さないといった形です。
ただでさえ、道路占用許可申請や道路使用許可申請では、役所・警察署に行く回数が多いのに、年度またぎでの申請の場合は、さらに役所・警察署に行かなければ行かない回数が増えるということになります。
年度またぎの道路占用は、十分ご注意ください。