Q.道路を交通以外の目的に使用するためには、何か許可が必要ですか?

Q.道路占用許可とは何ですか?

Q.道路使用許可とは何ですか?

Q.移動式販売業を行いたいのですが、道路使用の許可は出るのでしょうか?

Q.許可を取らなかった場合、罰則はあるのですか?

Q.道路上に看板を出したいのですが、どうすればいいですか?

Q.道路占用料はいくらになりますか?

Q.道路使用許可申請の手数料はいくらになりますか?

Q.道路占用の問い合わせの窓口はどこになりますか?

Q.屋外広告物の禁止物件とは何ですか?

Q.適用除外広告物とは何ですか?



Q.道路を交通以外の目的に使用するためには、何か許可が必要ですか?

A.道路を交通以外の目的で使用する場合、「道路占用許可」や「道路使用許可」を得る必要があります。道路は本来、人や車が通行する目的で作られたものであり、催し物をしたり、物を置いたり、作業を行うことを目的として作られたものではないからです。



Q.道路占用許可とは何ですか?

A.道路に一定の施設を設置して継続して道路を使用することを「道路の占用」といいます。この「道路の占用」には、地上に施設を設置するだけでなく、地下に電気・ガス・上下水道などの管路を埋設することや、看板を上空に突き出して設置することも含まれます。
道路占用には、「道路管理者の」許可を得る必要があります。占用できる物件は、道路法の他、占用規則や占用許可基準などによって限定されています。また、占用できる物件によって、さまざまな規制があります。



Q.道路使用許可とは何ですか?

A.道路は本来、人や車が通行する目的で作られたものであり、催し物をしたり、工事や作業を行うことを目的として作られたものではありません。
道路本来の目的に従って道路を使用することを「一般的使用行為」といい、それ以外の方法で使用する場合を「特別な使用行為」ということがありますが、この特別な使用行為をするために必要な許可のことを「道路使用許可」といいます。
道路使用許可は、その行為を行う場所を管轄する警察署長(高速道路の場合は高速道路交通警察隊長)に申請し、審査を経て許可されます。



Q.移動式販売業を行いたいのですが、道路使用の許可は出るのでしょうか?

A.道路際に車を停めて移動式販売業を営む場合、原則として許可は出ません。交通秩序を害するおそれがあるということが、許可が出ない理由となっています。許可が出るのは、お祭りなど町内会ぐるみで道路を使用するような場合等、極めて限定的な場合とお考えください。ですので、車で移動式販売業を営もうとする場合は、道路ではない施設の空きスペースを借りる等して営業して下さい。なお、その場合であっても、車の周辺(道路上)でビラなどを配布する場合は、道路使用の許可が必要となりますのでご注意ください。



Q.許可を取らなかった場合、罰則はあるのですか?

A.道路使用許可については、道路交通法第119条で罰則が規定されています。道路使用許可が必要であるにもかかわらず使用許可を取得しなかった場合は、3か月以下の懲役又は5万円以下の罰金が科せられます。
道路占用許可については、道路法第100条で罰則が規定されています。道路占用許可が必要であるにもかかわらず占用許可を取得しなかった場合は、1年以下の懲役又は30万円以下の罰金が科せられます。



Q.道路上に看板を出したいのですが、どうすればいいですか?

A.まず、占用許可基準により、道路占用の許可を受けられるものと、許可を受けられないものとがありますので、確認して下さい。
また、占用許可基準に合わない物件(看板、日よけ、工事用足場等)、道路上に置かれるのぼり旗・置き看板・立て看板・商品の山積み等は、通行上の妨げとなって危険ですので、占用が認められていません。
占用の許可を受けられる物件であり、かつ占用許可基準を満たす物件の場合は、当事務所が改めて許可基準等を確認し、占用許可申請に必要な書類等を揃えた上で申請いたします。



Q.道路占用料はいくらになりますか?

A.道路を占用するために必要な料金は、占用する物件の種類・大きさ・地区、さらには国道・県道・都道・市町村道によって異なります。
詳しくは各道路管理者にお問い合わせください。



Q.道路使用許可申請の手数料はいくらになりますか?

A.道路を使用するために必要な手数料は、千葉県・茨城県・埼玉県では2,500円、東京都の場合、1号許可申請で2,700円・3号許可申請で1,100円・その他が2,100円となっております。
道路使用許可手数料の詳細につきましては、都道府県別道路使用料金一覧をご覧ください。



Q.道路占用の問い合わせの窓口はどこになりますか?

A.
都道における道路占用許可申請の問い合わせ窓口
県道(千葉県)における道路占用許可申請のお問い合わせ窓口
県道(埼玉県)における道路占用許可申請のお問い合わせ窓口
県道(福岡県)における道路占用許可申請のお問い合わせ窓口
県道(佐賀県)における道路占用許可申請のお問い合わせ窓口



Q.屋外広告物の禁止物件とは何ですか?

A.禁止物件とは、禁止地域や許可地域の区分に関係なく、原則として、屋外広告物を表示し、又は設置することが出来ない物件のことをいいます。具体的には下記のような物が禁止物件に当たります。
・道路や鉄道などの橋りょう、トンネル及び高架構造物並びに道路の分離帯
・道路の石垣、よう壁
・街路樹、路傍樹、保存樹
・信号機、道路標識、道路の防護さく、カーブミラー
・交通信号機及び道路標識を添架してある電柱、電話柱及び街灯柱
・消火栓、火災報知機、望楼、警鐘台
・郵便ポスト、電話ボックス、路上変電塔
など



Q.適用除外広告物とは何ですか?

A.禁止地域や禁止物件等に該当する場合であっても全ての広告が禁止されているのではなく、一定の要件を満たせば禁止地域でも禁止物件でも出せる広告物があります。その広告物のことを適用除外物件といいます。
具体的な例としては、自家用広告物で条件に合うもの、道標・案内図版等の広告物で公共的目的をもって表示するもの、電柱等を利用して公衆の利便等の用に供するものなどがあります。