ですが、本来の目的以外のやむを得ない道路使用行為を許可の対象とすることで、国民の共有財産である道路の本来の効用を最大限にいかすことができます。
この「本来の目的以外のやむを得ない道路使用行為を許可」することを、道路使用許可と呼びます。
道路使用許可を得ることで、道路工事・工作物の設置はもとより、各種イベントの開催や地域住民のコミュニケーションの場等として、多種多様に使用することができるのです。
道路使用許可は、その行為をおこなう場所を管轄する警察署長(高速道路の場合は高速道路交通警察隊長)に申請し、審査を経て許可されます。
また、屋外広告物を道路上(上空も含みます)に掲出する場合は、併せて屋外広告物の許可申請もする必要があります。