普段、道路上にこのような標識を見かけたことがあると思います。
たとえば、この赤丸に5.5tと書かれた標識。これは、重量制限と呼ばれているもので、総重量(車と人と積み荷を合計した重さ)が標識の重量制限を超える車(車両)は、この道路を通行できないという意味です。
規制標識にはこの重量規制の他にも様々なものがあります。こうした規制の意味は、運転免許証を取得する時に学科で学ぶものですが、時と共に忘れてしまうこともあるでしょう。
ですが、この規制をしっかりと理解しておかないと、パトカーや白バイに取り締まりを受けてしまいます。また、この規制は道路を安全に利用するためにも必要な規制ですので、ただ単に取り締まりを受けるかどうかということではなく、運転者一人ひとりの責任として、認識をしておくことが大切です。
ですが、こうした規制の掛かっている道路であっても、緊急等やむを得ない理由があるときまで通行が出来ないというのであっては、公共の福祉のための道路の目的を達成することができません。
そこで、こうした道路を通行できるようにするための手続きとして、「通行禁止道路通行許可申請」があります。
以下、1つの例を挙げて、この通行禁止道路通行許可申請について見ていきましょう。
民家の建て替え工事の仕事を請け負ったA建築会社。さっそく、工事に使用する運搬車両等の手配をするとともに、足場の設置のための道路占用許可申請手続きや道路使用許可申請手続きを行いました。
ですが、当該民家が面している道路には、右のような標識がありました。
この標識が意味するものは何でしょうか。これは、「自転車及び歩行者専用」の道路という意味で、自転車と歩行者は通行できますが、自転車以外の車は通行できないことを表します。
こうした道路に工事に使用する車両等を乗り入れるためには、道路使用許可を申請するだけでは足りません。道路使用許可申請と共に、通行禁止道路通行許可申請も行う必要があるのです。
通行禁止道路通行許可申請は以下の書類を用意します。
- 通行禁止道路通行許可申請書
- 主たる運転者の運転免許証の写し
- 自動車車検証の写し
- 位置図(禁止区域のどこからどこまでを通行するのかが分かるもの)
上記書類は2部づつ用意し、かつ、使用車両の分だけ用意する必要があります。
通行が許可される区間は、合理的な必要最小限の区間となりますので、必ずしも最短距離である必要はありません。許可有効期間も必要最小限の期間での交付となりますが、自宅車庫前が通行禁止道路である等恒常的に許可を必要とする場合は、最大3年間の有効期間となり、その後も再許可を受けることが出来ます。
上記許可書のサンプルでは黒く塗りつぶしていますが、通行車両の車両登録番号や主たる運転者の氏名が記載されます。この通行許可書は他の車両には一切使用できませんが、主たる運転者以外の運転者が運転する場合、申請書記載の「やむを得ない理由」に該当するのであれば、許可書の効力は有効です。