道路使用許可が管轄警察署から出される際、道路における危険を防止し、その他交通の安全と円滑を図るために必要な範囲で条件が付くことがあります。

この条件に違反してしまうと、刑罰が科せられるほか、許可の取消し等の行政処分を受ける場合がありますので、軽視することはできません。

ちなみに、東京都の場合の一般的な許可条件は次のようなものです。

    • 施工時間は、原則として9時から18時までです。夜間は20時から翌6時までの間で、その間の交通の円滑を確保できる時間帯となります。
  • ※工事時間の延長をするためには、許可条件変更手続きや、新たな許可申請手続きが必要です。

    • 施工時間外は、埋戻し、覆工を確実に実施し、交通を解放して下さい。
    • 作業帯の幅は、車両通行路、歩行者通路を確保した上での必要最小限とします。長さは、管路埋設工事はおおむね100メートル、道路舗装工事はおおむね200メートル以内が原則です。
    • 同一路線においては、他企業の工事等を含めて、作業帯の間の離隔は原則300メートルは確保しなければなりません。
    • 車両通行路の幅員は、1車線の場合3.5メートル以上、2車線では6.5メートル以上が原則です。歩行者通路の幅員は1.5メートル以上を原則とします。
    • 必要箇所に交通誘導員を配置します。
  • ※上記の許可条件の他にも、必要に応じて指導事項というものが付くこともあります。

    また、許可後に、交通の安全と円滑を図るために特別の必要が生じたものと所轄警察署長が判断した場合は、先に付された条件が変更されたり、新たな条件が付くことがあります。

    特別の必要が生じた場合とは、例えば、路上工事等を行うにつき、その許可期間中にお祭り等があって、昼間、特に混雑する場合がこれに当たります。その場合は、工事を一時中止するなどの条件が新たに付されることが予想されます。