道路使用許可の対象となる行為は、以下のとおりとなっています。
1号許可 | 道路工事、管路埋設工事、軌道工事、地下鉄工事、跨道橋工事、架空線工事、マンホール作業、採血等作業、ゴンドラ作業、搬出入等作業など |
2号許可 | 公衆電話ボックス等の設置、街路灯・消火栓の設置、路線バス停留所等標示施設の設置、アーケードの設置、立看板・掲示板・その他広告板の設置、横断幕の設置、飾付けの設置、舞台・やぐらの設置など |
3号許可 | 露店、屋台店、靴修理(靴磨き等の店)、商品の陳列台など |
4号許可 | 祭礼行事、ロケーション、消防訓練、寄付金募集、宣伝物交付、車両街宣、車両装飾、路上競技など |
・道路において工事もしくは作業をしようとする行為(1号許可)
・道路に石碑、広告板、アーチ等の工作物を設けようとする行為(2号許可)
・場所を移動しないで、道路に露店、屋台等を出そうとする行為(3号許可)
・道路において祭礼行事、ロケーション等をしようとする行為(4号許可)