占用許可申請は、道路法第32条・第39条に規定があります。

道路上に電柱や看板等を設置するなど、道路に一定の施設を設置して継続して道路を使用することを「道路の占用」といいます。
道路占用許可の説明
「道路の占用」というと、地上に施設を設置することを想像される方が多いと思います。ですが、実際には、それだけではなく、地下に電気・電話・ガス・上下水道などの管路を埋設することや、看板などを道路の上空に突き出して設置することも含みます。

それではなぜ、道路を占用するためには許可が必要なのでしょうか?

例えば、歩道の真ん中に堂々と置かれた看板や地上から1mの高さしかないところに設置された看板、日よけが所狭しと並んでいる道路を想像してみてください。

いかがですか?このような道路では安心して歩けませんし、交通の邪魔ですよね。

このように、国民の共有財産でもある道路に、個人個人が自由に看板を設置したり、ガス管を埋設したり、日よけを設置したりしていては、道路は危険に満ち溢れてしまいます。

そこで、法律は、国民の共有財産である道路を継続して使用し、道路を占用する場合には、道路を管理している道路管理者の許可を受けることを要求して、交通の発達と公共の福祉の増進を図っているのです。

では、許可さえ取ればどのような物でも設置してよいかというと、そういうわけにはいきません。

設置する物によって、許可を受けられる物と受けられない物があるのです。

許可を受けられない物(道路や歩道上に置けない物)

許可を受けられる物(道路や歩道上に置ける物)