道路占用の許可を受けられる物は以下のとおりです。これらの物を許可なく設置することはできませんのでご注意下さい。
①電柱、電線、公衆電話ボックス、郵便ポスト、バス待合所など
②上水道管、下水道管、ガス管、用水路など
③鉄道、軌道など
④ひさし、日よけ
⑤街路灯、アーケードなど
⑥看板、標識など
⑦工事用板囲、ビルなどの工事用仮囲や足場、工事用詰所など(工事期間のみ)
⑧その他
※それぞれ物件・施設に応じて、許可条件があります。